【公布日】1998.01.13
【施行日】1998.01.13
【公布機関】国家税務総局
国家税务总局关于外国企业向境内转让无形资产取得收入征收营业税问题的通知
国家税務総局の外国企業が境内に対して無形資産を譲渡して取得した収入に営業税を課税する問題に関する通知
关于在中国境内未设立机构的外国企业向中国境内转让无形资产取得收入是否征收营业税的问题,现明确如下:
根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第一条和该条例实施细则第七条规定,在中国境内未设立机构的外国企业向中国境内转让无形资产取得收入应当征收营业税。
中国の境内に機構を設立していない外国企業が、中国の境内に対して無形資産を譲渡して取得した収入に営業税を課税する問題については、ここに下記の通り明らかにする。
《中華人民共和国営業税暫定施行条例》第1条及び当該条例実施細則第7条の規定に基づいて、中国の境内に機構を設立していない外国企業が、中国の境内に対して無形資産を譲渡して取得した収入については営業税を徴収しなければならない。
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