【公布日】2000.03.13
【施行日】2000.04.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[2000]46号
国家税务总局关于外商投资企业财产损失所得税前扣除审批管理的通知
根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及其实施细则和《中华人民共和国税收征收管理法》(以下称征管法)及其实施细则的有关规定,现就外商投资企业(以下称企业)在生产经营过程中发生的固定资产、流动资产的盘亏、毁损、报废净损失,坏帐损失,以及遭受自然灾害、民事诉讼等意外事故造成的非常损失(以下统称财产损失)所得税前扣除审批管理的有关问题通知如下:
第1条 企业发生的财产损失,经税务机关审查批准后,可准予在发生当期计算缴纳企业所得税时扣除。凡未经税务机关批准的财产损失,企业一律不得自行在所得税前扣除。
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