【公布日】2000.03.13
【施行日】2000.04.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[2000]46号
国家税务总局关于外商投资企业财产损失所得税前扣除审批管理的通知
国家税務総局の外資投資企業の財産損失を損金に算入することを審査認可管理することに関する通知(廃止)
根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及其实施细则和《中华人民共和国税收征收管理法》(以下称征管法)及其实施细则的有关规定,现就外商投资企业(以下称企业)在生产经营过程中发生的固定资产、流动资产的盘亏、毁损、报废净损失,坏帐损失,以及遭受自然灾害、民事诉讼等意外事故造成的非常损失(以下统称财产损失)所得税前扣除审批管理的有关问题通知如下:
この通知は、2006年4月30日に国税発[2006]62号により廃止されている。
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
「中華人民共和国外資投資企業及び外国企業所得税法」及びその実施細則と「中華人民共和国租税徴収管理法」(以下、徴収管理法という)及びその実施細則の関連規定に基づいて、ここに外資投資企業(以下、企業という)が生産経営の過程で発生した固定資産、流動資産の棚卸差損、毀損、廃棄損失、貸倒損失、及び自然災害、民事訴訟などの予期せぬ自己で発生した臨時の損失(以下、財産損失と総称する)の損金算入の審査認可管理について関連する問題について、下記のとおり通知する。
第1条 企业发生的财产损失,经税务机关审查批准后,可准予在发生当期计算缴纳企业所得税时扣除。凡未经税务机关批准的财产损失,企业一律不得自行在所得税前扣除。
第1条 企業に発生した財産損失は、税務機関の審査認可後、発生した当期に課税所得を計算する際に控除することを認める。およそ、いまだ税務機関の認可を受けていない財産損失は、企業は一切自ら損金算入してはならない。
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