キャスト中国ビジネス

【公布日】1996.09.13

【施行日】1996.09.13

【公布機関】国家税務総局  国税発[1996]165号

日本語訳文

国家税務総局の外国企業常駐代表機関の租税徴収管理を強化することに関する問題の通知(廃止)

この通知は、2010年1月1日に国税発[2010]18号により廃止されている。
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

外国企業常駐代表機構(以下代表機構と略称する)に対する租税徴収管理をさらに強化するために、代表機構の課税と非課税の範囲を画定し、《中華人民共和国営業税暫定施行条例》(以下営業税暫定施行条例という)及びその実施細則、《中華人民共和国外資投資企業と外国企業所得税法》(以下企業所得税法という)及びその実施細則と、《中華人民共和国財政部の外国企業常駐代表機構に対して工商統一税、企業所得税を徴収する暫定規定》(以下暫定規定という)の関連規定にもとづき、ここに関連する問題につき、以下の通り通知する。

第1条  代表機構の課税と非課税の範囲の区分に関する問題
  (1)《暫定規定》第2条の規定にもとづき、代表機構が従事する課税業務活動は以下の通りである。
  1.各種の貿易にたずさわる会社、商社、商会等が...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。