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【公布日】1996.09.13

【施行日】1996.09.13

【公布機関】国家税務総局  国税発[1996]165号

国家税务总局关于加强外国企业常驻代表机构税收征管有关问题的通知

国家税務総局の外国企業常駐代表機関の租税徴収管理を強化することに関する問題の通知(廃止)

为了进一步加强对外国企业常驻代表机构(以下简称代表机构)的税收管理,界定代表机构的征免税范围,根据《中华人民共和国营业税暂行条例》(以下简称营业税暂行条例)及其实施细则、《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》(以下简称企业所得税法)及其实施细则和《中华人民共和国财政部对外国企业常驻代表机构征收工商统一税、企业所得税的暂行规定》(以下简称《暂行规定》)的有关规定,现就有有关问题,通知如下:

この通知は、2010年1月1日に国税発[2010]18号により廃止されている。
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

外国企業常駐代表機構(以下代表機構と略称する)に対する租税徴収管理をさらに強化するために、代表機構の課税と非課税の範囲を画定し、《中華人民共和国営業税暫定施行条例》(以下営業税暫定施行条例という)及びその実施細則、《中華人民共和国外資投資企業と外国企業所得税法》(以下企業所得税法という)及びその実施細則と、《中華人民共和国財政部の外国企業常駐代表機構に対して工商統一税、企業所得税を徴収する暫定規定》(以下暫定規定という)の関連規定にもとづき、ここに関連する問題につき、以下の通り通知する。

第1条  关于代表机构征免税范围界定问题
  (一)根据《暂行规定》第二条规定,代表机构从事的应税业务活动包括:
  1.各类从事贸易的公司、商社、商号等设立的代表机构从事的商品代理贸易业务活动。
  2...

第1条  代表機構の課税と非課税の範囲の区分に関する問題
  (1)《暫定規定》第2条の規定にもとづき、代表機構が従事する課税業務活動は以下の通りである。
  1.各種の貿易にたずさわる会社、商社、商会等が...

翻訳:キャストコンサルティング
中国語原文

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