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【公布日】2004.06.25

【公布機関】国家税務総局  国税函[2004]825号

日本語訳文

国家税務総局の団体及び個人の技術移転、技術開発業務の営業税徴収免除の審査認可の取消後の税収管理問題に関する通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市地方税務局:

  《国務院の第3次行政審査認可項目の取消に関する決定》(国発[2004]16号)の趣旨に基づいて、ここに「団体及び個人の技術移転、技術開発業務の営業税徴収免除の審査認可」を取り消した以降は、どのように当該業務の事後管理を強化するのかということについては、下記のとおり要請する。

  「財政部、国家税務総局の《中国共産党中央、国務院の技術革新を強化し、ハイテク技術を発展させ、産業化を実現することに関する決定》を徹底確実化させることに関連する税収問題に関する通知」(財税字[1999]273号)第2条第3項の「単位及び個人(外国企業と外国籍個人を除く)が、技術の譲渡、開発業務に従事し営業税の免税を申請するときは、技術の譲渡、開発の書面契約をもって、納税者の所在地の省レベルの科学技術主管部門にて認定を行い、さらに関連する書面契約と科学技術主管部門の審査認可意見証明を所轄の省レベルの主管税務機関に報告し審査認可を受ける」ことは取り消す。審査チェックを取り消した後、納税者の技術譲渡、技術開発の書面契約はなお省レベルの科学技術主管部門が認定を行い、認定後の契約書と関連証明資料文書は主管地方税務局に報告して調査に備える。主管地方税務局は不定期に納税者の提出する減免税を受けている技術譲渡、技術開発契約書に調査を行い、減免税の条件に適合しない単位及び個人は租税優遇政策を取り消し、同時にその減免を受けた税額を追徴しかつ「中華人民共和国租税徴収管理法」の関連規定に基づいて処罰を行う。

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