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【公布日】1985.05.13

【施行日】1985.06.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[1985]122号

日本語訳文

財政部の「外国企業常駐代表機構に対する工商統一税及び企業所得税徴収に係る暫定施行規定」に関するいくつかの政策業務問題(廃止)

この規定は、1997年9月8日に廃止されている。

1、外国企業常駐代表機構の範囲の問題について
  暫定施行規定において「外国企業常駐代表機構」とは、外国企業常駐代表機構の管理に係る国務院の暫定施行規定に従い、国務院の関係する部、委員会及び局の認可を...

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