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【公布日】2001.04.19

【施行日】2001.04.19

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税字[2001]73号

日本語訳文

財政部、国家税務総局の一部の娯楽業の営業税税率を調整することに関する通知(廃止)

この通知は、財税[2009]61号(2009年5月18日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

娯楽性の消費行為の調整を強化するために、国務院の承認を経て、2001年5月1日から、ナイトクラブ、ミュージックホール、ダンスホール、射撃、狩猟、競馬、ゲームセンター、ゴルフ、ボーリング、ビリヤードなどの娯楽行為の営業税は統一して20%の税率で執行する。
  納税者が兼営する税率の異なる課税業務は、それぞれ区分して営業収入を計算し、それぞれの適用税率に基づいて、要納税額を計算し、区分して計算できないときは、一律に最高税率で営業税を計算徴収する。
  直ちに手配して執行されたい。

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