【公布日】2001.04.19
【施行日】2001.04.19
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税字[2001]73号
财政部、国家税务总局关于调整部分娱乐业营业税税率的通知
为加强对娱乐性消费行为的调节,经国务院批准,从2001年5月1日起,夜总会、歌厅、舞厅、射击、狩猎、跑马、游戏、高尔夫球、保龄球、台球等娱乐行为的营业税统一按20%的税率执行。
纳税人兼营税率不同的应税业务,应分别核算营业收入,根据各自适用税率,分别计算应纳税额,不能分别核算的,一律按照最高的税率计征营业税。
请立即布置执行。
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