【公布日】2000.10.14
【公布機関】税関総署 署税[2000]642号
「外商投資企業の境内投資に関する暫定施行規定」の関係条項の執行に関する税関総署の通知
広東分署並びに各直属税関及び高等教育機関に通知する。
対外貿易経済合作部及び国家工商行政管理局が連合して制定した「外商投資企業の境内投資に関する暫定施行規定」(以下「暫定施行規定」という。)は、既に発布されており、そのうち第16条においては、「外商投資企業が中西部地区に向けて投資する場合において、被投資会社の登録資本における外資比率が25%を下回らないときは、外商投資企業待遇を享受することができる。」と規定している。ここに、執行における関係問題について次のように明確にする。
1、 中西部地区の被投資会社は、上記「暫定施行規定」により、認可を経て「外商投資企業認可証書」及び「(注付)営業許可証」を取得した場合には、「『輸入設備の租税政策の調整に関する国務院の通知』を貫徹する...
執行において何らかの問題があれば、遅滞なく総署関税徴収管理局に報告されたい。
付属書:外商投資企業の境内投資に関する暫定施行規定(省略)
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