キャスト中国ビジネス

【公布日】2000.10.14

【公布機関】税関総署  署税[2000]642号

海关总署关于执行《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》有关条款的通知

「外商投資企業の境内投資に関する暫定施行規定」の関係条項の執行に関する税関総署の通知

广东分署,各直属海关、院校:
  对外贸易经济合作部、国家工商行政管理局联合制定的《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》(以下简称《暂行规定》)已予公布,其中第十六条规定:“外商投资企业向中西部地区投资,被投资公司注册资本中外资比例不低于25%的,可享受外商投资企业待遇”。现就执行中的有关问题明确如下:

広東分署並びに各直属税関及び高等教育機関に通知する。
  対外貿易経済合作部及び国家工商行政管理局が連合して制定した「外商投資企業の境内投資に関する暫定施行規定」(以下「暫定施行規定」という。)は、既に発布されており、そのうち第16条においては、「外商投資企業が中西部地区に向けて投資する場合において、被投資会社の登録資本における外資比率が25%を下回らないときは、外商投資企業待遇を享受することができる。」と規定している。ここに、執行における関係問題について次のように明確にする。

一、中西部地区的被投资公司凡依据上述《暂行规定》,经批准获取《外商投资企业批准证书》和《(加注)营业执照》的,只要符合《海关总署关于贯彻〈国务院关于调整进口设备税收政策的通知〉的紧急通知》(署税〔19...

1、 中西部地区の被投資会社は、上記「暫定施行規定」により、認可を経て「外商投資企業認可証書」及び「(注付)営業許可証」を取得した場合には、「『輸入設備の租税政策の調整に関する国務院の通知』を貫徹する...

执行中有何问题,请及时报告总署关税征管司。
  附件:关于外商投资企业境内投资的暂行规定(略)

執行において何らかの問題があれば、遅滞なく総署関税徴収管理局に報告されたい。

付属書:外商投資企業の境内投資に関する暫定施行規定(省略)

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。