【公布日】2000.10.14
【公布機関】税関総署 署税[2000]642号
海关总署关于执行《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》有关条款的通知
「外商投資企業の境内投資に関する暫定施行規定」の関係条項の執行に関する税関総署の通知
广东分署,各直属海关、院校:
对外贸易经济合作部、国家工商行政管理局联合制定的《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》(以下简称《暂行规定》)已予公布,其中第十六条规定:“外商投资企业向中西部地区投资,被投资公司注册资本中外资比例不低于25%的,可享受外商投资企业待遇”。现就执行中的有关问题明确如下:
広東分署並びに各直属税関及び高等教育機関に通知する。
対外貿易経済合作部及び国家工商行政管理局が連合して制定した「外商投資企業の境内投資に関する暫定施行規定」(以下「暫定施行規定」という。)は、既に発布されており、そのうち第16条においては、「外商投資企業が中西部地区に向けて投資する場合において、被投資会社の登録資本における外資比率が25%を下回らないときは、外商投資企業待遇を享受することができる。」と規定している。ここに、執行における関係問題について次のように明確にする。
一、中西部地区的被投资公司凡依据上述《暂行规定》,经批准获取《外商投资企业批准证书》和《(加注)营业执照》的,只要符合《海关总署关于贯彻〈国务院关于调整进口设备税收政策的通知〉的紧急通知》(署税〔19...
1、 中西部地区の被投資会社は、上記「暫定施行規定」により、認可を経て「外商投資企業認可証書」及び「(注付)営業許可証」を取得した場合には、「『輸入設備の租税政策の調整に関する国務院の通知』を貫徹する...
执行中有何问题,请及时报告总署关税征管司。
附件:关于外商投资企业境内投资的暂行规定(略)
執行において何らかの問題があれば、遅滞なく総署関税徴収管理局に報告されたい。
付属書:外商投資企業の境内投資に関する暫定施行規定(省略)
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