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【公布日】2001.03.07

【施行日】2001.03.07

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2001]21号

日本語訳文

財政部、国家税務総局の金融保険業の営業税の税率を低減することに関する通知(失効)

この通知は、2011年2月21日に発布された財政部令第62号により失効している。

国務院の認可を経て、ここに金融保険業の営業税の税率の調整の問題について下記の通り通知する。
  2001年から、金融保険業の税率については毎年1%ずつ引き下げることとし、3年かけて8%から5%まで低減する。すなわち、2001年1月1日から12月31日までの、金融保険業の営業税の税率は7%とする。2002年1月1日から12月31日までの金融保険業の税率は6%とする。2003年1月1日からは、金融保険業の営業税の税率は5%とする。営業税の税率の低下に伴う営業税収入については、すべて各地の国家税務局に所属する徴収機関が徴収する中央財政収入から負担する。

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