【公布日】2001.03.23
【施行日】2001.03.23
【公布機関】国家税務総局
国家税務総局の技術移転等の業務について営業税の徴収を免除することの審査認可手続きの問題に関する回答(失効)
この法令は、2006年4月30日に失効している。
陕西省地方税務局:
貴局の「陕西省地方税務局の技術移転、技術開発収入について営業税の徴収を免除することに関連する問題に関する指示伺い」(陕地税函[2001]1号)は受領した。検討の結果ここに下記の通り回答する。
技術移転等の収入について営業税の徴収を免除することの審査認可手続きの問題については、科学技術部、財政部、国家税務総局の《〈技術契約認定登録管理弁法〉を印刷交付することに関する通知》(国科発政字[2000]063号)の中の「技術契約は認定登録されて初めて租税の優遇を享受できる」とする規定は、財政部、国家税務総局の《〈中国共産党中央、国務院の技術革新を強化し、ハイテク技術を発展させ、産業化を実現することに関する決定〉を徹底確実化させることに関連する税収問題に関する通知》(財税字[1999]273号、以下《通知》という)の中の関連規定について重ねて述べ強調しているものである。ゆえに、技術移転等の収入について営業税の徴収を免除することの具体的審査認可手続は、なお《通知》の中の関連規定に基づいて執行されたい。
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