【公布日】2001.03.23
【施行日】2001.03.23
【公布機関】国家税務総局
国家税务总局关于技术转让等业务免征营业税审批程序问题的批复
国家税務総局の技術移転等の業務について営業税の徴収を免除することの審査認可手続きの問題に関する回答(失効)
陕西省地方税务局:
你局《陕西省地方税务局关于技术转让、技术开发收入免征营业税有关问题的请示》(陕地税函〔2001〕1号)收悉。经研究,现批复如下:
关于技术转让等收入免征营业税审批程序问题,科学技术部、财政部、国家税务总局《关于印发〈技术合同认定登记管理办法〉的通知》(国科发政字〔2000〕063号)中有关“技术合同必须经认定登记方可享受税收优惠”的规定,是对财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》(财税字〔1999〕273号,以下简称《通知》)中相关规定所作的重申和强调。因此,有关技术转让等收入免征营业税的具体审批程序仍应按《通知》中的相关规定执行。
この法令は、2006年4月30日に失効している。
陕西省地方税務局:
貴局の「陕西省地方税務局の技術移転、技術開発収入について営業税の徴収を免除することに関連する問題に関する指示伺い」(陕地税函[2001]1号)は受領した。検討の結果ここに下記の通り回答する。
技術移転等の収入について営業税の徴収を免除することの審査認可手続きの問題については、科学技術部、財政部、国家税務総局の《〈技術契約認定登録管理弁法〉を印刷交付することに関する通知》(国科発政字[2000]063号)の中の「技術契約は認定登録されて初めて租税の優遇を享受できる」とする規定は、財政部、国家税務総局の《〈中国共産党中央、国務院の技術革新を強化し、ハイテク技術を発展させ、産業化を実現することに関する決定〉を徹底確実化させることに関連する税収問題に関する通知》(財税字[1999]273号、以下《通知》という)の中の関連規定について重ねて述べ強調しているものである。ゆえに、技術移転等の収入について営業税の徴収を免除することの具体的審査認可手続は、なお《通知》の中の関連規定に基づいて執行されたい。
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