【公布日】1995.01.13
【施行日】1995.01.13
【公布機関】財政部/国家税務総局 [94]財税字第083号
財政部、国家税務総局の外資投資企業が投資性業務に従事することの若干の税収問題に関する通知(失効)
この通知は、2011年2月21日に発布された財政部令第62号により失効している。
最近いくつかの外国投資者がわが国国内で投資業務に従事することを専業とする外資投資企業を設立し、この企業を通じて投資持分支配の形式で国内の他の外資投資企業を管理することが行われている。これ以外にも、いくつかの外資投資企業は認可を得て生産経営業務に従事することを除いて、同時にその他の企業の投資業務に従事している。外資投資企業の投資業務の税収管理を強化するために、ここに外資投資企業が国内で投資業務に従事することの関連税務処理問題に関して以下のとおり通知する。
第1条 投資業務に従事することを専業とする外資投資企業(以下、「投資公司」という)適用する租税優遇問題
(1)投資公司が関連法規に基づいて投資業務と投資に関連するその他の業務(その投資した企業に管理、訓...
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