キャスト中国ビジネス

【公布日】2000.10.08

【施行日】2000.10.08

【公布機関】国家税務総局  国税発[2000]166号

日本語訳文

国家税務総局の外国企業及び外国籍個人の技術移転収入につき営業税を免除する範囲の問題に関する通知

「財政部、国家税務総局の《中国共産党中央、国務院の技術革新を強化し、ハイテク技術を発展させ、産業化を実現することに関する決定》を徹底確実化させることに関連する税収問題に関する通知」(財税字[1999]273号)の規定に基づいて、外国企業及び外国籍個人が技術譲渡、技術開発業務とこれに関連する技術コンサルティング、技術サービスで取得した収入は営業税を免除する。各地で確実に執行するために、ここに外国企業と外国籍個人の取得する営業税を免除することのできる技術譲渡収入の範囲を下記の通り明らかにする。

第1条  営業税を免除される技術移転収入とは、譲渡側がその保有する特許、意匠、実用新案及び非特許技術の所有権または使用権を有償で他人に譲渡するか、これに関連する技術コンサルティング、技術サービス等を提供して取得...

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