キャスト中国ビジネス

【公布日】2000.10.08

【施行日】2000.10.08

【公布機関】国家税務総局  国税発[2000]166号

国家税务总局关于明确外国企业和外籍个人技术转让收入免征营业税范围问题的通知

国家税務総局の外国企業及び外国籍個人の技術移転収入につき営業税を免除する範囲の問題に関する通知

按照财政部国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字〔1999〕273号)的规定,外国企业和外籍个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。为便于各地掌握执行,现对外国企业和外籍个人取得的可免征营业税的技术转让收入的范围明确如下:

「財政部、国家税務総局の《中国共産党中央、国務院の技術革新を強化し、ハイテク技術を発展させ、産業化を実現することに関する決定》を徹底確実化させることに関連する税収問題に関する通知」(財税字[1999]273号)の規定に基づいて、外国企業及び外国籍個人が技術譲渡、技術開発業務とこれに関連する技術コンサルティング、技術サービスで取得した収入は営業税を免除する。各地で確実に執行するために、ここに外国企業と外国籍個人の取得する営業税を免除することのできる技術譲渡収入の範囲を下記の通り明らかにする。

第1条  免征营业税的技术转让收入是指转让者将其拥有的专利和非专利技术的所有权或使用权有偿转让他人及提供与之相关的技术咨询、技术服务等所取得的收入。采取按产品销售比例提取收入等形式取得的“入门费”’“提成费”等...

第1条  営業税を免除される技術移転収入とは、譲渡側がその保有する特許、意匠、実用新案及び非特許技術の所有権または使用権を有償で他人に譲渡するか、これに関連する技術コンサルティング、技術サービス等を提供して取得...

翻訳:キャストコンサルティング
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。