【公布日】1997.04.17
【公布機関】国家税務総局 国税函[1997]207号
国家税務総局の外資投資企業及び外国企業の出資持分譲渡の所得税の処理の問題に関する通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
最近いくつかの地域から問い合わせがある:それは、外国投資家が中国国内に設立した主として投資事業に従事する外資投資企業(以下、「国内投資公司」という)及びその他の形式の集団公司が組織再編において、その企業またはその集団内の企業が保有する中国国内のその他の外資投資企業の出資持分を国内投資公司に譲渡するときに、出資持分の取得原価で譲渡を行っていいかどうかに関する問題である。この問題について検討した結果、ここに以下のとおり明確にする。
合理的に経営することを目的として公司集団を再編するときにおいて、外国企業の保有する中国国内の出資持分、または外資投資企業が中国国内国外において保有する出資持分については、直接にか間接に100%保有しているか同一人に100%保有されている出資関係にある会社に譲渡するときは、上記の出資関係にある国内投資公司を含め、出資持分の取得原価で譲渡してもよく、出資持分譲渡に関する収益も損失も発生せず、企業所得税の課税対象とはしない。
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