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【公布日】2002.07.17

【施行日】2002.07.17

【公布機関】国家税務総局  国税発[2002]90号

日本語訳文

国家税務総局の外国投資者が再投資して企業所得税の還付を受けることに関連する問題に関する通知(廃止)

この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局、広東省地方税務局、深圳市地方税務局:
  最近いくつかの地区から再投資税額還付の優遇政策を執行するにあたり若干のさらに明確にすべき問題が提出され、「外資投資企業及び外国企業所得税法」(以下「税法」という)及びその実施細則の再投資税額還付の優遇政策の執行についてより規範化するために、ここに関連問題について以下のとおり明確にする。

第1条  外資投資企業が董事会決議に基づいて、その関連規定に基づいて企業所得税税引き後に積立てた公積金(又は、発展基金、準備基金)を再投資するときは、これに対応して企業の登録資本を増加させる。上記の増加したその...

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