【公布日】2000.11.15
【公布機関】国家税務総局 国税函[2000]909号
国家税務総局のフアイナンスリース業務について流通税を徴収する問題の補充通知
「国家税務総局のフアイナンスリース業務について営業税を徴収する問題の通知」(国税函発[1995]656号)の規定に基づけば、対外経済貿易合作部が認可したフアイナンスリース業務を経営する外商投資企業及び外国企業の行うフアイナンスリースは、中国人民銀行の認可したフアイナンスリース業務を経営する内資企業が行うフアイナンスリースと同様の取り扱いを受け、ハイナンスリースとして営業税を徴収する。よって、「国家税務総局のフアイナンスリース業務について流通税を徴収する問題の通知」(国税函[2000]514号)の関連規定は、同様に対外経済貿易合作部が認可したフアイナンスリース業務を経営する外商投資企業及び外国企業の従事するフアイナンスリース業務にも適用するものとする。
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