【公布日】2000.11.15
【公布機関】国家税務総局 国税函[2000]909号
国家税务总局关于融资租赁业务征收流转税问题的补充通知
国家税務総局のフアイナンスリース業務について流通税を徴収する問題の補充通知
按照《国家税务总局关于融资租赁业务征收营业税问题的通知》(国税函发〔1995〕656号)的规定,对经对外贸易经济合作部批准的经营融资租赁业务的外商投资企业和外国企业开展的融资租赁业务,与经中国人民银行批准的经营融资租赁业务的内资企业开展的融资租赁业务同样对待,按照融资租赁征收营业税。因此,《国家税务总局关于融资租赁业务征收流转税问题的通知》(国税函〔2000〕514号)的有关规定,同样适用于对外贸易经济合作部批准经营融资租赁业务的外商投资企业和外国企业所从事的融资租赁业务。
「国家税務総局のフアイナンスリース業務について営業税を徴収する問題の通知」(国税函発[1995]656号)の規定に基づけば、対外経済貿易合作部が認可したフアイナンスリース業務を経営する外商投資企業及び外国企業の行うフアイナンスリースは、中国人民銀行の認可したフアイナンスリース業務を経営する内資企業が行うフアイナンスリースと同様の取り扱いを受け、ハイナンスリースとして営業税を徴収する。よって、「国家税務総局のフアイナンスリース業務について流通税を徴収する問題の通知」(国税函[2000]514号)の関連規定は、同様に対外経済貿易合作部が認可したフアイナンスリース業務を経営する外商投資企業及び外国企業の従事するフアイナンスリース業務にも適用するものとする。
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