【公布日】1986.07.15
【施行日】1986.07.01
【公布機関】財政部/税務総局 (86)財税外字第172号
财政部税务总局关于对外商接受中国境内企业的委托或与中国境内企业合作进行建筑、工程等项目设计所取得的业务收入征税问题的通知
財政部及び税務総局の外国企業が中国の境内の企業の委託を受けるかまたは中国の境内の企業と共同して建築・工事等のプロジェクトの設計で取得した業務収入の課税問題に関する通知(失効)
关于对外国公司、企业和其他经济组织(以下简称外商)接受中国境内企业委托或与中国境内企业合作(或联合)进行建筑、工程等项目的设计所取得的业务收入如何征税问题,财政部已经根据《外国企业所得税法》及其施行细则的原则作了规定。现针对各地执行中遇到的问题,重新明确如下:
この通知は、2011年2月21日に発布された財政部令第62号により失効している。
外国会社・企業及びその他の経済組織(以下、外国企業という)が、中国の境内の企業の委託を受けるかまたは中国の境内の企業と共同(連合)して建築・工事等のプロジェクトの設計を行い取得した業務収入についてどのように税金を徴収するかに関する問題。財政部はすでに「外国企業所得税法」及び施行細則の原則に基づいて規定を作成している。ここに、各地の執行に際して遭遇する問題に焦点を絞り、新たに下記の通り明確にする。
一、外商接受中国境内企业的委托,进行建筑、工程等项目的设计,除设计工作开始前派员来我国进行现场勘察、搜集资料、了解情况外,设计方案、计算、绘图等业务全都在中国境外进行,设计完成后,将图纸交给中国境内企...
1、外国企業が中国の境内の企業の委託を受けて建築・工事のプロジェクトの設計を行うときは、設計開始以前に人をわが国に派遣して現場調査を行い資料を収集し状況を理解することを除き、設計のプラン、計算、作図等...
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