【公布日】2000.04.18
【施行日】2000.04.18
【公布機関】対外貿易経済合作部 [2000]外経貿資発第218号
外商投資による研究開発センターの設立に関係する問題に関する対外貿易経済合作部の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外貿易経済委員会(庁及び局)に通知する。
国は、外商が中国において投資して研究開発センターを設立することを奨励する。ここに、外商投資による研究開発センターの設立に係る契約及び定款の審査認可に関係する問題について、次のように通知する。
1、 外商投資による研究開発センターの形態及び経営範囲
(1) 外商投資による研究開発センターの形態は、外国投資家(外商投資により設立される投資性会社を含む。)が法により設立する中外合資、合作又は...
附属書 外商投資研究開発センター政策
1、 投資総額内において自己使用設備並びにそれに付帯する技術、部品及び予備部品(「外商投資プロジェクトで免税としない輸入商品目録」中の商品並びに船舶、航空機、特種車両及び施工機械を含まない。)を輸入し、かつ、生産規模を構成しない実験室又は中間試験の範疇に限られる場合については、輸入関税及び輸入環節税の徴収を免除する。
2、 自己資金を利用して技術改良をし、「外商投資をより一層奨励することに関係する輸入租税政策に関する税関総署の通知」(署税[1999]791号)の規定に従い、当初認可された経営範囲内において、前条の条件に適合する自己使用設備並びにそれに付帯する技術、部品及び予備部品を輸入するにあたっては、輸入関税及び輸入環節税の徴収を免除する。
3、 自ら研究開発した技術の譲渡収入については、営業税の徴収を免除する。
4、 技術開発費が前年に比して10%上増加した場合には、税務機関の認可を経て、技術開発費の実際発生額の50%の割合により、当該年度の課税所得額を相殺控除することができる。
5、 国の定めるその他の優遇政策
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