【公布日】1998.07.08
【施行日】1998.07.18
【公布機関】最高人民法院 法釈[1998]15号
人民法院の執行業務の若干の問題に関する最高人民法院の規定(試行)(改正前)
この法令は、法釈[2020]21号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。
1998年7月8日最高人民法院法釈[1998]15号により発布、同年7月18日施行
執行手続における法律の正確な適用を保証し、効力の生じた法律文書を遅滞なく、かつ、有効に執行し、及び当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、人民法院の執行業務の実践経験を考慮し、ここに、人民法院の執行業務の若干の問題について、次のように規定する。
1、 人民法院は、必要に基づき、関係する法律の規定により、執行機構を設立し、執行業務に専門的に責任を負わせる。
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