【公布日】1998.07.08
【施行日】1998.07.18
【公布機関】最高人民法院 法釈[1998]15号
最最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行
人民法院の執行業務の若干の問題に関する最高人民法院の規定(試行)(改正前)
この法令は、法釈[2020]21号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。
为了保证在执行程序中正确适用法律,及时有效地执行生效法律文书,维护当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)等有关法律的规定,结合人民法院执行工作的实践经验,现对人民法院执行工作若干问题作如下规定。
1998年7月8日最高人民法院法釈[1998]15号により発布、同年7月18日施行
執行手続における法律の正確な適用を保証し、効力の生じた法律文書を遅滞なく、かつ、有効に執行し、及び当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、人民法院の執行業務の実践経験を考慮し、ここに、人民法院の執行業務の若干の問題について、次のように規定する。
一、执行机构及其职责
一、 執行機構及びその職責
1.人民法院根据需要,依据有关法律的规定,设立执行机构,专门负责执行工作。
1、 人民法院は、必要に基づき、関係する法律の規定により、執行機構を設立し、執行業務に専門的に責任を負わせる。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。