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【公布日】1998.07.08

【施行日】1998.07.18

【公布機関】最高人民法院  法釈[1998]15号

最最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行

人民法院の執行業務の若干の問題に関する最高人民法院の規定(試行)(改正前)

この法令は、法釈[2020]21号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

一、执行机构及其职责

一、 執行機構及びその職責

1.人民法院根据需要,依据有关法律的规定,设立执行机构,专门负责执行工作。

1、 人民法院は、必要に基づき、関係する法律の規定により、執行機構を設立し、執行業務に専門的に責任を負わせる。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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