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【公布日】1997.04.16

【施行日】1997.04.16

【公布機関】国家計画委員会/国家外貨管理局

日本語訳文

国外からのプロジェクトファイナンスの管理に関する暫定施行弁法(失効)

この法令は、国家発展及び改革委員会令第10号(2011年6月30日発布、同日施行)により失効している。

国際商業貸付けの借用に対するマクロ管理をより一層強化することに関する国務院の要求に基づき、国外からのプロジェクトファイナンスの行為を規範化し、我が国の対外債務に対する管理を強化し、かつ、更に有効に国外の資金を利用するため、この弁法を制定する。

第1条  この弁法においてプロジェクトファイナンスとは、国内の建設プロジェクトの名で国外において外国為替資金を調達し、かつ、プロジェクト自体の予定収入及び資産のみにより対外的に債務償還責任を引き受ける融資方式を...

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