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【公布日】1997.04.16

【施行日】1997.04.16

【公布機関】国家計画委員会/国家外貨管理局

境外进行项目融资管理暂行办法

国外からのプロジェクトファイナンスの管理に関する暫定施行弁法(失効)

根据国务院关于进一步加强借用国际商业贷款宏观管理的要求,为规范境外进行项目融资的行业,加强对我国外债的管理,更有效地利用国外资金,特制定本办法。

この法令は、国家発展及び改革委員会令第10号(2011年6月30日発布、同日施行)により失効している。

国際商業貸付けの借用に対するマクロ管理をより一層強化することに関する国務院の要求に基づき、国外からのプロジェクトファイナンスの行為を規範化し、我が国の対外債務に対する管理を強化し、かつ、更に有効に国外の資金を利用するため、この弁法を制定する。

第1条  本办法所称项目融资是指以境内建设项目的名义在境外筹措外汇资金,并仅以项目自身预期收入和资产对外承担债务偿还责任的融资方式。它应具有以下性质:
  (一)债权人对于建设项目以外的资产和收入没有追索权;...

第1条  この弁法においてプロジェクトファイナンスとは、国内の建設プロジェクトの名で国外において外国為替資金を調達し、かつ、プロジェクト自体の予定収入及び資産のみにより対外的に債務償還責任を引き受ける融資方式を...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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