【公布日】2005.07.08
【施行日】2005.07.08
【公布機関】国家発展改革委員会令第35号
鉄鋼産業発展政策
鉄鋼産業は国民経済の重要な基礎産業であり、工業化を実現する支柱産業であり、技術、資金、資源及びエネルギー集約型産業であり、鉄鋼産業の発展は各種外部条件の総合的均衡を必要とする。我が国は、1つの発展途上の大国であり、経済発展の相当に長い期間内において鉄鋼の需要が比較的大きく、生産高が既に長年にわたり世界第1位を占めている。しかし、鉄鋼産業の技術水準及び物資の消耗は国際的な先進的水準と比較するとなお格差があり、今後の発展の重点は技術のグレードアップ及び構造の調整である。鉄鋼工業全体の技術水準を高め、構造の調整を推進し、産業の配置を改善し、循環経済を発展させ、物資・エネルギーの消耗を低下させ、環境保護を重視し、企業の総合的競争力を高め、産業のグレードアップを実現し、かつ、鉄鋼産業を数量、品質及び品目において国民経済及び社会発展の需要を基本的に満たし、国際的競争力を有する産業に発展させるため、関係する法律・法規及び鉄鋼業が直面している国内外の情勢により、鉄鋼産業発展政策を制定し、もって鉄鋼産業の健全な発展を指導する。
第1条 我が国の経済社会の発展の必要並びに資源、エネルギー及び環境保護の状況に基づき、鉄鋼生産能力については合理的な規模を保持するものとし、具体的規模については規画において解決することができる。鉄鋼の総合的競...
注:1 この産業発展政策にいう「鉄鋼産業」の範囲には、鉄鉱、マンガン鉱及びクロム鉱の採掘・選択並びに焼結、コークス化、鉄合金、炭素製品、耐火材料、製鉄、製鋼、鋼圧延及び金属製品等の各工程並びに関連する附帯工程が含まれる。
2 「地区をまたがる投資」とは、国をまたがり、又は省、自治区若しくは直轄市をまたがることをいう。
3「国外企業」には、国外並びに香港、マカオ及び台湾地区において登録した企業を含む。
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