【公布日】2005.04.02
【公布機関】商務部
外国投資家投資非商業企業のディストリビューション経営範囲の増加に関係する問題に関する商務部の通知
この通知の附属書1から3は、商務部令2015年第2号(2015年10月28日発布、同日施行)により改正されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の商務主管部門に通知する。
「外国投資家投資商業分野管理弁法」(商務部2004年第8号令)の関係規定に基づき、外国投資家投資非商業企業のディストリビューション経営範囲の増加に関係する問題について、ここに次のように通知する。
外国投資家投資非商業企業がディストリビューション経営範囲を増加する場合には、企業の投資各当事者は、法により企業の契約及び定款を修正し、申請表(附属書1及び附属書2を参照する。)に記入し、企業の経営範囲拡大の関連法定手続に従い申請し、かつ、外国投資家投資企業認可証書を交換・受領しなければならない。外国投資家投資非商業企業がディストリビューション経営範囲を増加する場合には、具体的なディストリビューション方式(卸売、小売又はコミッション代理)を明確にし、かつ、申請する際に経営する商品の目録を報告・送付しなければならない。
フランチャイズ経営活動に従事する場合には、「商業フランチャイズ経営管理弁法」に従い審査する。具体的な要求については、別途通知する。
省級商務主管部門は、外国投資家投資非商業企業/投資性会社ディストリビューション経営範囲増加報告・申請表(附属書3を参照する。)に記入しなければならない。
外国投資家投資非商業企業がディストリビューション経営範囲を増加し、かつ、小売店舗を開設し、及び新たに設立される外国投資家投資企業の経営範囲に自己生産でない製品のディストリビューション業務が含まれる場合には、8号令の関係規定に従い審査しなければならない。
各地方の省級商務主管部門は、8号令所定の審査・認可権限に基づき、企業のディストリビューション経営範囲の増加に係る申請を受理し、又は転送・報告しなければならない。
ここに通知する。
附属書1:外国投資家投資非商業企業ディストリビューション経営範囲増加申請表
附属書2:投資性会社/地区総部ディストリビューション経営範囲増加申請表
附属書3:外国投資家投資非商業企業/投資性会社ディストリビューション経営範囲増加報告・申請表
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。