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【公布日】2004.05.21

【施行日】2004.05.21

【公布機関】国家発展改革委員会令第8号

日本語訳文

自動車産業発展政策

2009年9月1日から、工業及び情報化部/国家発展及び改革委員会令第10号により、この政策の第52条、第53条、第55条、第56条及び第57条の規定並びに第60条における「完成車及び部品の輸入についての具体的な管理弁法については、税関総署が関係部門と共同して制定し、国務院に報告して承認を受けた後に実施する。」という規定は、執行が停止されている。

社会主義市場経済体制を不断に完全化するという要求及び世界貿易機関加盟後における国内外の自動車産業発展の新たな情勢に適応し、自動車産業の構造調整及びグレードアップを推進し、自動車産業の国際競争力を全面的に高め、自動車製品に対する消費者の日増しに高まる需要を満たし、かつ、自動車産業の健全な発展を促進するため、自動車産業発展政策を特に制定する。この政策の実施を通じ、我が国の自動車産業をして2010年までに国民経済の支柱産業に発展させ、小康社会を全面的に建設するという目標を実現するため更に大きな貢献をさせる。

第1章  政策目標

第1条  市場配置資源の基礎的役割の発揮と政府によるマクロ調整コントロールとを結合させるという原則を堅持し、公平な競争及び統一的な市場環境を創造し、自動車産業の法制化管理体系を健全化する。政府の職能部門は、行政...

附属書1:名詞の解釈
  1道路機動車両
  道路上を走行し、少なくとも2つの車輪を有し、かつ、最大設計車両速度が時速6キロメートルを超える各種機動車及びそのトレーラー。これには、主に自動車、農業用運送車、オートバイその他の道路運送機械及びトレーラーを含み、軌道を利用して走行する車両並びに農業、林業、工事等の道路用ではない各種機動機械及びトラクターを含まない。
  2自動車、特定目的自動車、農業用運送車及びオートバイ
「自動車産業発展政策」における「自動車」とは、国家標準(GB/T3730.1-2001)2.1において定義する車両をいい、これには、自動車完成車及び特定目的自動車を含む。「特定目的自動車」とは、国家標準(GB/T3730.1-2001)2.1.1.11、2.1.2.3.5及び2.1.2.3.6において定義する車両をいう。「農業用運送車」とは、国家標準(GB18320-2001)において定義する車両をいう。「オートバイ」とは、国家標準(GB/T5359.1-1996)において定義する車両をいう。
  3製品類別
  国家標準に従い定義する乗用車、商用車及びオートバイ並びにその細分類。そのうち、
 (1) 乗用車の細分類は、次に掲げるものとする。
セダン類:国家標準GB/T3730.1-2001の2.1.1.1ないし2.1.1.6
  その他の乗用車類(多目的車及びスポーツ車を含む。):国家標準GB/T3730.1-2001の2.1.1.7から2.1.1.11
 (2) 商用車の細分類は、次のとおりとする。
   客車類:国家標準GB/T3730.1-2001の2.1.2.1
   セミトレーラー索引車及び貨車類:国家標準GB/T3730.1-2001の2.1.2.2及び2.1.2.3
  4自動車、農業用運送車及び自動車用エンジン新規建設投資プロジェクト
  自動車完成車、特定目的自動車、農業用運送車及び自動車用エンジン生産企業(中外合資企業を含む。)の新規建設並びに既存の自動車完成車、特定目的自動車、農業用運送車及び自動車用エンジン生産企業(中外合資企業を含む。)による法人株主(訳注:出資者を含む。)の変更及び異地における新たな独立法人生産企業の建設。「異地」とは、企業が所在する市及び県以外をいう。
  5プロジェクト投資総額
  投資プロジェクトに必要な全部の固定資産(以前から有する固定資産及び新たに追加する固定資産を含む。)投資、無形資産及び流動資金の総和
  6自主的財産権(自主的知的財産権)
 自主開発、連合開発又は委託開発により取得した製品を通じて、企業が有する製品工業財産権、製品改良及び認可権並びに製品技術譲渡権
  7自動車生産企業
 国が定める審査認可手続に従い中国税関国境内において適法に登録された自動車完成車及び特定目的自動車の生産企業(中外合資及び合作企業を含む。)
  8国内市場占有率
  ある集団(企業)の通年の国内市場における完成車販売量が全部の国産自動車販売量に占める比率

  附属書2:自動車投資プロジェクトの備案の内容
  備案の内容には、次のものを含まなければならない。
  1自動車生産企業又はプロジェクト投資家の基本的状況、法定所在地及び法定代表の氏名。直近3年の企業経営業績及び銀行資金信用
  2投資プロジェクト建設の必要性及び国内外市場分析、製品技術水準分析及び技術源泉(製品の知的財産権に係る説明)、プロジェクト投資総額、登録資本及び資金源泉、生産(営業)規模及びプロジェクト建設内容並びに建設方式及び建設進度手配
  3中外合資及び合作企業の外国側の合資及び合作者の基本的状況。これには、外商の名称、登録国、法定所在地並びに法定代表及び国籍を含む。外国側当事者の中国における投資状況及び経営業績。当該投資プロジェクトの中国側及び外国側の各当事者の株式(訳注:出資持分を含む。)比率、投資方式及び資金源泉並びに合資期間
  4外国側当事者の技術譲渡及び技術合作契約
  5投資プロジェクトの経済効果・利益分析
  6環境保護、土地及び銀行承諾文書並びに所在地政府の建設認可文書
  7地方政府の協力条件及び優遇政策

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