キャスト中国ビジネス

【公布日】2004.05.21

【施行日】2004.05.21

【公布機関】国家発展改革委員会令第8号

汽车产业发展政策

自動車産業発展政策

为适应不断完善社会主义市场经济体制的要求以及加入世贸组织后国内外汽车产业发展的新形势,推进汽车产业结构调整和升,全面提高汽车产业国际竞争力,满足消费者对汽车产品日益增长的需求,促进汽车产业健康发展,特制定汽车产业发展政策。通过本政策的实施,使我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济的支柱产业,为实现全面建设小康社会的目标做出更大的贡献。

2009年9月1日から、工業及び情報化部/国家発展及び改革委員会令第10号により、この政策の第52条、第53条、第55条、第56条及び第57条の規定並びに第60条における「完成車及び部品の輸入についての具体的な管理弁法については、税関総署が関係部門と共同して制定し、国務院に報告して承認を受けた後に実施する。」という規定は、執行が停止されている。

社会主義市場経済体制を不断に完全化するという要求及び世界貿易機関加盟後における国内外の自動車産業発展の新たな情勢に適応し、自動車産業の構造調整及びグレードアップを推進し、自動車産業の国際競争力を全面的に高め、自動車製品に対する消費者の日増しに高まる需要を満たし、かつ、自動車産業の健全な発展を促進するため、自動車産業発展政策を特に制定する。この政策の実施を通じ、我が国の自動車産業をして2010年までに国民経済の支柱産業に発展させ、小康社会を全面的に建設するという目標を実現するため更に大きな貢献をさせる。

第1章  政策目标

第1章  政策目標

第1条  坚持发挥市场配置资源的基础性作用与政府宏观调控相结合的原则,创造公平竞争和统一的市场环境,健全汽车产业的法制化管理体系。政府职能部门依据行政法规和技术规范的强制性要求,对汽车、农用运输车(低速载货车及...

第1条  市場配置資源の基礎的役割の発揮と政府によるマクロ調整コントロールとを結合させるという原則を堅持し、公平な競争及び統一的な市場環境を創造し、自動車産業の法制化管理体系を健全化する。政府の職能部門は、行政...

附件一:名词解释
  一、道路机动车辆--在道路上行驶的,至少有两个车轮,且最大设计车速超过每小时6公里的各类机动车及其挂车。主要包括汽车、农用运输车、摩托车和其他道路运输机械及挂车。不包括利用轨道行驶的车辆,以及农业、林业、工程等非道路用各种机动机械和拖拉机。
  二、汽车、专用汽车、农用运输车、摩托车--《汽车产业发展政策》所称汽车是指国家标准(GB/T 3730.1—2001)2.1款定义的车辆,包括汽车整车和专用汽车;所称专用汽车是指国家标准(GB/T 3730.1—2001)2.1.1.11,2.1.2.3.5,2.1.2.3.6款定义的车辆;所称农用运输车是指国家标准(GB18320—2001)中定义的车辆;所称摩托车是指国家标准(GB/T5359.1—1996)中定义的车辆。
  三、产品类别--按照国家标准定义的乘用车、商用车和摩托车及其细分类,其中:
  (一)乘用车细分类为:
  轿车类:国家标准GB/T 3730.1—2001中2.1.1.1—2.1.1.6
  其它乘用车类(包括多用途车和运动用车): 国家标准GB/T 3730.1—2001中2.1.1.7—2.1.1.11
  (二)商用车细分类为:
  客车类: 国家标准GB/T 3730.1—2001中2.1.2.1
  半挂牵引车及货车类:国家标准GB/T 3730.1—2001中2.1.2.2,2.1.2.3
  四、新建汽车、农用运输车、车用发动机投资项目--新建汽车整车、专用汽车、农用运输车、车用发动机生产企业(含中外合资企业),现有汽车整车、专用汽车、农用运输车、车用发动机生产企业(含中外合资企业)变更法人股东以及异地建设新的独立法人生产企业。异地是指企业所在市、县之外。
  五、项目投资总额--投资项目所需的全部固定资产(含原有固定资产和新增固定资产)投资、无形资产和流动资金的总和。
  六、自主产权(自主知识产权)--通过自主开发、联合开发或委托开发获得的产品,企业拥有产品工业产权、产品改进及认可权以及产品技术转让权。
  七、汽车生产企业—按照国家规定的审批程序在中国关境内合法注册的汽车整车、专用汽车生产企业(包括中外合资、合作企业)。
  八、国内市场占有率—某一集团(企业)全年在国内市场整车销售量占全部国产汽车销售量的比例。

附件二: 汽车投资项目备案内容

备案内容应包括:
一、汽车生产企业或项目投资者的基本情况、法定地址,法定代表姓名。近三年企业经营业绩和银行资信。
二、投资项目建设的必要性和国内外市场分析;产品技术水平分析和技术来源(产品知识产权说明);项目投资总额、注册资本和资金来源;生产(营业)规模、项目建设内容;建设方式、建设进度安排。
三、中外合资、合作企业外方合资、合作者基本情况,包括外商名称,注册国家、法定地址和法定代表、国籍。外方在华投资情况及经营业绩。本投资项目中外各方股份比例,投资方式和资金来源,合资期限。
四、外方技术转让、技术合作合同。
五、投资项目的经济效益分析。
六、环保、土地、银行承诺文件及所在地政府核准建设文件。
七、地方政府配套条件及优惠政策。

附属書1:名詞の解釈
  1道路機動車両
  道路上を走行し、少なくとも2つの車輪を有し、かつ、最大設計車両速度が時速6キロメートルを超える各種機動車及びそのトレーラー。これには、主に自動車、農業用運送車、オートバイその他の道路運送機械及びトレーラーを含み、軌道を利用して走行する車両並びに農業、林業、工事等の道路用ではない各種機動機械及びトラクターを含まない。
  2自動車、特定目的自動車、農業用運送車及びオートバイ
「自動車産業発展政策」における「自動車」とは、国家標準(GB/T3730.1-2001)2.1において定義する車両をいい、これには、自動車完成車及び特定目的自動車を含む。「特定目的自動車」とは、国家標準(GB/T3730.1-2001)2.1.1.11、2.1.2.3.5及び2.1.2.3.6において定義する車両をいう。「農業用運送車」とは、国家標準(GB18320-2001)において定義する車両をいう。「オートバイ」とは、国家標準(GB/T5359.1-1996)において定義する車両をいう。
  3製品類別
  国家標準に従い定義する乗用車、商用車及びオートバイ並びにその細分類。そのうち、
 (1) 乗用車の細分類は、次に掲げるものとする。
セダン類:国家標準GB/T3730.1-2001の2.1.1.1ないし2.1.1.6
  その他の乗用車類(多目的車及びスポーツ車を含む。):国家標準GB/T3730.1-2001の2.1.1.7から2.1.1.11
 (2) 商用車の細分類は、次のとおりとする。
   客車類:国家標準GB/T3730.1-2001の2.1.2.1
   セミトレーラー索引車及び貨車類:国家標準GB/T3730.1-2001の2.1.2.2及び2.1.2.3
  4自動車、農業用運送車及び自動車用エンジン新規建設投資プロジェクト
  自動車完成車、特定目的自動車、農業用運送車及び自動車用エンジン生産企業(中外合資企業を含む。)の新規建設並びに既存の自動車完成車、特定目的自動車、農業用運送車及び自動車用エンジン生産企業(中外合資企業を含む。)による法人株主(訳注:出資者を含む。)の変更及び異地における新たな独立法人生産企業の建設。「異地」とは、企業が所在する市及び県以外をいう。
  5プロジェクト投資総額
  投資プロジェクトに必要な全部の固定資産(以前から有する固定資産及び新たに追加する固定資産を含む。)投資、無形資産及び流動資金の総和
  6自主的財産権(自主的知的財産権)
 自主開発、連合開発又は委託開発により取得した製品を通じて、企業が有する製品工業財産権、製品改良及び認可権並びに製品技術譲渡権
  7自動車生産企業
 国が定める審査認可手続に従い中国税関国境内において適法に登録された自動車完成車及び特定目的自動車の生産企業(中外合資及び合作企業を含む。)
  8国内市場占有率
  ある集団(企業)の通年の国内市場における完成車販売量が全部の国産自動車販売量に占める比率

  附属書2:自動車投資プロジェクトの備案の内容
  備案の内容には、次のものを含まなければならない。
  1自動車生産企業又はプロジェクト投資家の基本的状況、法定所在地及び法定代表の氏名。直近3年の企業経営業績及び銀行資金信用
  2投資プロジェクト建設の必要性及び国内外市場分析、製品技術水準分析及び技術源泉(製品の知的財産権に係る説明)、プロジェクト投資総額、登録資本及び資金源泉、生産(営業)規模及びプロジェクト建設内容並びに建設方式及び建設進度手配
  3中外合資及び合作企業の外国側の合資及び合作者の基本的状況。これには、外商の名称、登録国、法定所在地並びに法定代表及び国籍を含む。外国側当事者の中国における投資状況及び経営業績。当該投資プロジェクトの中国側及び外国側の各当事者の株式(訳注:出資持分を含む。)比率、投資方式及び資金源泉並びに合資期間
  4外国側当事者の技術譲渡及び技術合作契約
  5投資プロジェクトの経済効果・利益分析
  6環境保護、土地及び銀行承諾文書並びに所在地政府の建設認可文書
  7地方政府の協力条件及び優遇政策

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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