【公布日】2005.06.23
【公布機関】国家税務総局 国税函[2005]652号
税務行政審査・認可取消し後の、外国企業及び外国籍個人が中国国内へ技術を譲渡して取得した収入につき営業税の徴収を免除することに係る管理問題に関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局に通知する。
既に取り消された、外国企業及び外国籍個人が中国国内へ技術を譲渡して取得した収入につき営業税の徴収を免除することに係る審査・認可事項の後続管理問題に関しては、「外国投資家投資企業、外国企業及び外国籍個人に係る若干の税務行政審査・認可項目の取消し及び下級への移転の後続管理問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[2004]80号)(以下「通知」という。)第18条の規定、即ち「通知」執行前(2004年7月1日前)において生じた、審査・認可を完了していない事項については、なお原規定に従い執行するという規定による。各地方による具体的把握に便宜をはかるため、これについて、ここに、次のように規定を補充する。
「通知」の発布・執行前に生じ、審査・認可を完了していない事項については、契約締結期日及び対外的に技術譲渡料を支払っていると否とを問わず、いずれも「通知」第12条の規定に基づき管理をしなければならず、審査・認可手続を履行しない。既に営業税を納付したものについては、「『技術新規創造の強化、高度科学技術の発展及び産業化の実現に関する中国共産党中央及び国務院の決定』の関係税収問題の具体化の貫徹に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税字[1999]273号)第2条第3項第(2)号の規定に従い、国の主管部門の認可に係る技術譲渡許可文書及び技術譲渡契約を携帯し、徴収につき責任を負う税務機関において税相殺・納付又は還付手続をする。
上記の「審査・認可を完了していない事項」とは、税務機関が既に受理したけれども審査・認可手続を完了していない租税減免申請及び受理していないけれども2004年7月1日前に既に実際に技術譲渡料を対外的に支払った技術譲渡契約に属することをいう。
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