【公布日】2005.06.23
【公布機関】国家税務総局 国税函[2005]652号
国家税务总局关于取消税务行政审批后外国企业及外籍个人向中国境内转让技术取得收入免征营业税管理问题的通知
税務行政審査・認可取消し後の、外国企業及び外国籍個人が中国国内へ技術を譲渡して取得した収入につき営業税の徴収を免除することに係る管理問題に関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局:
关于已取消的外国企业及外籍个人向中国境内转让技术取得收入免征营业税的审批事项的后续管理问题,根据《国家税务总局关于取消及下放外商投资企业和外国企业以及外籍个人若干税务行政审批项目的后续管理问题的通知》(国税发〔2004〕80号)(以下简称《通知》)第十八条的规定:在《通知》执行前(2004年7月1日以前)发生的尚未完成审批的事项,仍按原规定执行。为便于各地具体掌握,现对此补充规定如下:
《通知》下发执行前发生的尚未完成审批的事项,不论合同签订日期及是否对外支付技术转让费,均应根据《通知》第十二条的规定进行管理,不再履行审批程序。已缴纳营业税的,按照《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》(财税字〔1999〕273号)第二条第(三)款第2项的规定,携带国家主管部门批准的技术转让许可文件和技术转让合同,到负责征收的税务机关办理抵交或退税手续。
上述尚未完成审批的事项,是指税务机关已受理,但尚未完成审批程序的减免税申请,以及虽未受理,但属于2004年7月1日以前已实际对外支付技术转让费的技术转让合同。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局に通知する。
既に取り消された、外国企業及び外国籍個人が中国国内へ技術を譲渡して取得した収入につき営業税の徴収を免除することに係る審査・認可事項の後続管理問題に関しては、「外国投資家投資企業、外国企業及び外国籍個人に係る若干の税務行政審査・認可項目の取消し及び下級への移転の後続管理問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[2004]80号)(以下「通知」という。)第18条の規定、即ち「通知」執行前(2004年7月1日前)において生じた、審査・認可を完了していない事項については、なお原規定に従い執行するという規定による。各地方による具体的把握に便宜をはかるため、これについて、ここに、次のように規定を補充する。
「通知」の発布・執行前に生じ、審査・認可を完了していない事項については、契約締結期日及び対外的に技術譲渡料を支払っていると否とを問わず、いずれも「通知」第12条の規定に基づき管理をしなければならず、審査・認可手続を履行しない。既に営業税を納付したものについては、「『技術新規創造の強化、高度科学技術の発展及び産業化の実現に関する中国共産党中央及び国務院の決定』の関係税収問題の具体化の貫徹に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税字[1999]273号)第2条第3項第(2)号の規定に従い、国の主管部門の認可に係る技術譲渡許可文書及び技術譲渡契約を携帯し、徴収につき責任を負う税務機関において税相殺・納付又は還付手続をする。
上記の「審査・認可を完了していない事項」とは、税務機関が既に受理したけれども審査・認可手続を完了していない租税減免申請及び受理していないけれども2004年7月1日前に既に実際に技術譲渡料を対外的に支払った技術譲渡契約に属することをいう。
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