キャスト中国ビジネス

【公布日】1988.11.14

【公布機関】国家税務局 (88)国税外字第298号

日本語訳文

中国に来て職務に就く外国籍人員の就職当月又は離職当月の個人所得税の計算納付に関する問題に関する国家税務局の通知

各省、自治区及び直轄市の税務局、各計画単列市の税務局並びに南京、成都市の税務局、海洋石油税務局各分局に通知する。
  最近、河北等の省・市税務局からの上申を受領したが、当局の1988年9月16日(88)国税外字第245号「一時的に中国に来る人員に対する個人所得税の若干の問題に関する回答」(既に写しは貴局に送付済)の第4条に対し、若干の問題が提出されている。ここに統一して、次のように明確にする。

第1条  上記回答第4条にいう「外国投資家投資企業で職務に就く外国籍人員の入境月又は出境月が1月に満たない状況の下においても、なお新しい計算方法に従って計算し、税を納付しなければならない。」とは、外国投資家投資...

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