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【公布日】1988.11.14

【公布機関】国家税務局 (88)国税外字第298号

国家税务局关于来华任职的外籍人员在任、离职的当月计算缴纳个人所得税问题的通知

中国に来て職務に就く外国籍人員の就職当月又は離職当月の個人所得税の計算納付に関する問題に関する国家税務局の通知

各省、自治区、直辖市税务局,各计划单列市税务局,加发南京、成都市税务局,海洋石油税务局各分局:
  近接河北等省市税务局来函,对我局1988年9月16日(88)国税外字第245号《关于对临时来华人员个人所得税若干问题的批复》(已抄送你局)的第四条提出一些问题,现统一明确如下:

各省、自治区及び直轄市の税務局、各計画単列市の税務局並びに南京、成都市の税務局、海洋石油税務局各分局に通知する。
  最近、河北等の省・市税務局からの上申を受領したが、当局の1988年9月16日(88)国税外字第245号「一時的に中国に来る人員に対する個人所得税の若干の問題に関する回答」(既に写しは貴局に送付済)の第4条に対し、若干の問題が提出されている。ここに統一して、次のように明確にする。

第1条  上述批复第四条所说“在外商投资企业中任职的外籍人员,其入、离境月份也会有不足一个月的情况,仍应按新的计算方法计算纳税”,是指在外商投资企业中任职的外籍人员因到任和离任入、离境当月在华居住不足一个月。不...

第1条  上記回答第4条にいう「外国投資家投資企業で職務に就く外国籍人員の入境月又は出境月が1月に満たない状況の下においても、なお新しい計算方法に従って計算し、税を納付しなければならない。」とは、外国投資家投資...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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