【公布日】1992.05.26
【施行日】1992.05.26
【公布機関】司法部/国家工商行政管理局
外国弁護士事務所の中国国内における駐在事務所設立に関する暫定施行規定司法部及び国家工商行政管理局(廃止)
この規定は、2002年10月23日に既に廃止されている。
第1条 対外経済貿易の発展及び法律事務の交流を促し、かつ、外国弁護士事務所が中国国内において駐在事務所を設立することに対して管理を行うため、特に、この規定を制定する。
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