キャスト中国ビジネス

【公布日】1992.05.26

【施行日】1992.05.26

【公布機関】司法部/国家工商行政管理局

司法部、国家工商行政管理局关于外国律师事务所在中国境内设立办事处的暂行规定

外国弁護士事務所の中国国内における駐在事務所設立に関する暫定施行規定司法部及び国家工商行政管理局(廃止)

この規定は、2002年10月23日に既に廃止されている。

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为促进对外经济贸易的发展和法律事务的交流,对外国律师事务所在中国境内设立办事处进行管理,特制定本规定。

第1条  対外経済貿易の発展及び法律事務の交流を促し、かつ、外国弁護士事務所が中国国内において駐在事務所を設立することに対して管理を行うため、特に、この規定を制定する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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