【公布日】2000.04.24
【公布機関】国家税務総局 国税発[2000]70号
外国企業による無形資産譲渡に関連する営業税問題に関する国家税務総局の通知
「外国企業が国内に無形資産を譲渡して取得する収入について営業税を徴収する問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[1998]4号)及び「外国企業による我が国への無形資産譲渡に対し営業税を徴収する問題に関する国家税務総局の回答」(国税函[1998]797号)の規定に従い、外国企業が中国国内に無形資産を譲渡して取得する譲渡収入については、1994年1月1日から営業税を徴収するべきである。しかし、外国企業が1993年末以前に我が国の国内の単位と締結した無形資産譲渡契約につき、1994年以後にまで引き延ばして取得する譲渡収入に対して、営業税を徴収するか否かはあまり明確ではないという、一部の地区からの報告に基づき、検討を経て、次のように明確にする。
外国企業が1993年末以前に我が国の国内の単位と締結した無形資産譲渡契約により取得する無形資産譲渡収入については、いつ取得したかを問わず、全て営業税を徴収しない。
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