【公布日】2000.04.24
【公布機関】国家税務総局 国税発[2000]70号
国家税务总局关于外国企业转让无形资产有关营业税问题的通知
外国企業による無形資産譲渡に関連する営業税問題に関する国家税務総局の通知
据部分地区反映,按照《国家税务总局关于外国企业向境内转让无形资产取得收入征收营业税问题的通知》(国税发〔1998〕4号)和《国家税务总局关于外国企业向我国转让无形资产征收营业税问题的批复》(国税函〔1998〕797号)的规定,对外国企业向中国境内转让无形资产取得的转让收入,应自1994年1月1日起征收营业税。但对外国企业1993年底以前与我国境内单位签订的转让无形资产合同,延至1994年以后取得的转让收入,是否征收营业税不甚明确。经研究,现明确如下:
对外国企业1993年底以前与我国境内单位签订的转让无形资产合同,所取得的转让无形资产收入,无论何时取得,均不征收营业税。
「外国企業が国内に無形資産を譲渡して取得する収入について営業税を徴収する問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[1998]4号)及び「外国企業による我が国への無形資産譲渡に対し営業税を徴収する問題に関する国家税務総局の回答」(国税函[1998]797号)の規定に従い、外国企業が中国国内に無形資産を譲渡して取得する譲渡収入については、1994年1月1日から営業税を徴収するべきである。しかし、外国企業が1993年末以前に我が国の国内の単位と締結した無形資産譲渡契約につき、1994年以後にまで引き延ばして取得する譲渡収入に対して、営業税を徴収するか否かはあまり明確ではないという、一部の地区からの報告に基づき、検討を経て、次のように明確にする。
外国企業が1993年末以前に我が国の国内の単位と締結した無形資産譲渡契約により取得する無形資産譲渡収入については、いつ取得したかを問わず、全て営業税を徴収しない。
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