キャスト中国ビジネス

【公布日】2000.08.08

【公布機関】国家税務総局  国税発[2000]140号

日本語訳文

外国弁護士事務所の中国駐在事務所のインボイス購入・使用に関連する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、国家税務総局公告2016年第34号(2016年5月29日公布)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  最近、司法部は、外国弁護士事務所の中国駐在事務所の業務活動はその他の外国企業常駐代表機構と同一でないので、国家工商管理局の関係政策の規定に基づき、外国弁護士事務所の中国駐在事務所が国家工商管理局において登記手続をした後に、国の政策所定の範囲内において経営活動に従事することを許可し、当面外国弁護士事務所について一般の外国企業常駐代表機構とみなして税務管理をするのはその正常な業務活動の展開に不便であると主張し、外国弁護士事務所の中国駐在事務所に対して税務統一インボイスを提供するのを許可するよう提案している。検討を経て、ここに、関連する問題について次のように明確にする。

第1条  外国弁護士事務所の中国駐在事務所が正常な業務活動を展開するのに便宜をはかるため、当該事務所が全国統一普通インボイスの購入及び使用を申請するのを許可する。

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