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【公布日】2000.08.08

【公布機関】国家税務総局  国税発[2000]140号

国家税务总局关于外国律师事务所驻华办事处发票领购使用有关问题的通知

外国弁護士事務所の中国駐在事務所のインボイス購入・使用に関連する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、国家税務総局公告2016年第34号(2016年5月29日公布)により廃止されている。

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  最近,司法部提出,外国律师事务所驻华办事处的业务活动与其他外国企业常驻代表机构不同,根据国家工商管理局有关政策的规定,外国律师事务所驻华办事处在国家工商管理局办理登记后,允许其在国家政策规定的范围内从事经营活动,由于目前对外国律师事务所视同一般外国企业常驻代表机构进行税务管理,不便其开展正常的业务活动,建议允许向其提供税务统一发票。经研究,现对有关问题明确如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  最近、司法部は、外国弁護士事務所の中国駐在事務所の業務活動はその他の外国企業常駐代表機構と同一でないので、国家工商管理局の関係政策の規定に基づき、外国弁護士事務所の中国駐在事務所が国家工商管理局において登記手続をした後に、国の政策所定の範囲内において経営活動に従事することを許可し、当面外国弁護士事務所について一般の外国企業常駐代表機構とみなして税務管理をするのはその正常な業務活動の展開に不便であると主張し、外国弁護士事務所の中国駐在事務所に対して税務統一インボイスを提供するのを許可するよう提案している。検討を経て、ここに、関連する問題について次のように明確にする。

第1条  为了便于外国律师事务所驻华办事处开展正常业务活动,允许其申请购买、使用全国统一普通发票。

第1条  外国弁護士事務所の中国駐在事務所が正常な業務活動を展開するのに便宜をはかるため、当該事務所が全国統一普通インボイスの購入及び使用を申請するのを許可する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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