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【公布日】1998.10.18

【公布機関】国務院弁公庁

日本語訳文

外国投資家投資企業の国旗の掲揚及び使用の管理に関する国務院弁公庁の通知

省、自治区及び直轄市の人民政府に通知する。
  「国旗法」の公布実施以後において、多数の企業・事業組織は、「国旗法」及び「国旗の渉外的掲揚及び使用に関する中華人民共和国外交部の規定」(以下「規定」という。)に従い、国旗を掲揚し、及び使用することができる。ただし、いくつかの企業・事業組織、特に外国投資家投資企業は、国旗を掲揚し、及び使用する際に、関係規定に違反している。ある中外合資企業の門には合資外国側当事者の所属国の国旗のみが掲揚されている。ある企業は、中国の国旗と外国の国旗とを同時に掲揚する際に、中国の国旗を中心又は首位に置かず、人民大衆の中によくない影響をもたらしている。
  国旗は、国の象徴及び標識であり、国の主権及び尊厳を代表する。国の主権及び尊厳を維持保護し、かつ、外国投資家投資企業の国旗の掲揚及び使用に対する管理を強化するため、「国旗法」及び関係規定により、ここに関係事項について次のように通知する。

第1条  外国政府の経済援助プロジェクト並びに大型中外合資経営企業、中外合作経営企業及び外資企業(以下「外国投資家投資企業」という。)の定礎、開業及び落成式並びに重大な慶祝活動においては、中国の国旗と関係する外...

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