【公布日】2000.12.15
【施行日】2000.12.15
【公布機関】国家工商行政管理局 工商広字[2000]第307号
製品包装物に「極上品」という文字が出現する問題に関する国家工商行政管理局の処理意見
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の工商行政管理局に通知する。
最近いくつかの企業がその製品の包装物上に「極上品酒」及び「極上品煙草」等の文字を使用しているのが発見されているので、ここに当該種類の問題について次のような規範的意見を提出する。
商品の包装中に「極上品酒」及び「極上品煙草」等の文字を使用するのは、「最高級」及び「最良」等の用語の意義と同一であり、絶対的言語に属するので、「広告法」第7条第2項の規定に違反している。以上の内容を含む製品の包装については、2002年1月1日から一律に使用を停止する。
各地方は、この意見を受けた後に、迅速に当該管轄区の関係企業に対し厳格に執行するよう通知されたい。
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