【公布日】2004.03.12
【公布機関】中国人民政治協商会議
中国人民政治協商会議定款
総 綱
中国人民は、長期の革命及び建設の過程において、中国共産党が指導し、各民主党派、無党派人士、人民団体、少数民族人士及び各界の愛国人士が参加し、社会主義的勤労者、社会主義事業の建設者、社会主義を擁護する愛国者及び祖国統一を擁護する愛国者の全体が構成し、香港特別行政区同胞、マカオ特別行政区同胞、台湾同胞及び海外の華僑同胞を含む最も広範な愛国統一戦線を結成した。
中華人民共和国憲法は、中国共産党の指導する多党合作及び政治協商制度は長期にわたり存在し、かつ、発展すると規定している。
中国人民政治協商会議は、中国人民の愛国統一戦線の組織であり、中国共産党が指導する多党合作及び政治協商の重要機構であり、我が国の政治生活において社会主義民主を発揚する重要な形態である。団結及び民主は、中国人民政治協商会議の2大主題である。1949年9月に、中国人民政治協商会議第1期全体会議は、全国人民代表大会の職権を代行し、全国人民の意思を代表し、中華人民共和国の成立を宣告し、重要な歴史的役割を果した。1954年に第1期全国人民代表大会が招集開催された後に、中国人民政治協商会議は、継続して国の政治生活、社会生活及び対外友好活動において多くの業務を行い、重要な貢献をした。1978年12月の中国共産党第11期3中全会以来、乱を治め正しい世に返し、安定団結の政治局面を強化し、かつ、発展させ、国の業務の中心を経済建設に移転させることを実現し、改革開放及び社会主義現代化建設を推進し、台湾を含む祖国統一の実現に努力し、並びに覇権主義に反対し、及び世界平和を擁護する闘争において、中国人民政治協商会議は、より一層重要な役割を発揮した。
中華人民共和国の成立以後に、我が国の各民族人民は、中国共産党の指導の下に、搾取制度を消滅させ、社会主義制度を確立した。我が国の社会階級状況には、根本的変化が生じた。労農同盟は、更に強固なものとなっている。知識分子は、労働者及び農民と同様に社会主義事業の頼るべき力である。人民革命及び建設事業において、中国共産党と共に前進し、共に試練を受け、かつ、重要な貢献をした各民主党派は、既にそれぞれ連携のある一部の社会主義的勤労者、社会主義事業の建設者及び社会主義を擁護する愛国者の政治同盟となっており、日増しにその重要な役割を発揮している。全国の各民族は、既に平等、団結及び相互援助の社会主義民族関係を形成している。宗教界の愛国人士は、祖国の社会主義建設に積極的に参加している。香港特別行政区同胞、マカオ特別行政区同胞、台湾同胞及び海外の華僑同胞は、祖国を熱愛し、祖国統一を擁護し、祖国の建設事業を支援している。新しい歴史の時期において、我が国の愛国統一戦線は、より強大な生命力を有し、依然として中国人民の団結戦闘、祖国建設及び祖国統一の重要な「宝」の1つであり、今後更に強固となり、更に発展しようとしている。
我が国は、長期にわたり社会主義初級段階にあり、直面している主要な矛盾は、人民の日増しに増大する物質的文化的必要と遅れた社会生産との間の矛盾である。国内の要素及び国際的影響により、我が国人民と国内外の敵対勢力及び敵対分子との闘争は、依然として長期のものであり、階級闘争は依然として一定の範囲内で長期に存在するが、既に我が国社会の主要な矛盾ではなくなっている。我が国の各民族人民の根本任務は、中国的特色の社会主義という道に沿って、社会主義初級段階の基本路線を堅持し、力を集中して社会主義現代化建設をし、自力更生し、刻苦奮闘し、工業、農業、国防及び科学技術の現代化を着実に実現し、我が国を富強な、民主的な、及び文明的な社会主義国家に建設することである。中国人民政治協商会議は、マルクスレーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論及び「3つの代表」の重要思想に導かれて、中華人民共和国を熱愛し、中国共産党の指導を擁護し、社会主義事業を擁護し、及び共同して中華民族の偉大な復興に尽力するという政治的基礎の上に、全ての努力を尽くし、愛国統一戦線をより一層強固にし、かつ、発展させ、一切の積極的要素を動員し、団結可能な一切の人と団結し、心を1つに合わせ、大衆の知恵及び力に頼り、経済建設を中心とし、安定団結の政治局面を擁護し、かつ、発展させ、社会主義的物質文明、政治文明及び精神文明の調和のとれた発展を不断に促し、我が国の各民族人民の根本任務を実現するために奮闘する。
中国共産党が指導する多党合作及び政治協商制度は、我が国の基本的政治制度の1つである。中国人民政治協商会議は、中国共産党と各民主党派及び無党派人士との「長期共存、相互監督、肝胆相照らし、及び栄光と屈辱とをともにする」という方針に基づき、中国人民政治協商会議に参加する各党派及び無党派人士の団結合作を促し、我が国の社会主義政党制度の特徴及び優位性を十分に体現し、及び発揮する。
中国人民政治協商会議の一切の活動は、中華人民共和国憲法を根本的準則とする。
中国人民政治協商会議全国委員会及び地方委員会は、法によりその参加単位及び個人がこの定款に従って職責を履行する権利を擁護する。
第1条 中国人民政治協商会議全国委員会及び地方委員会は、中国人民政治協商会議定款に従い業務をする。
1982年12月11日中国人民政治協商会議第5期全国委員会第5回会議採択
1994年3月19日中国人民政治協商会議第8期全国委員会第2回会議改正
2000年3月11日中国人民政治協商会議第9期全国委員会第3回会議改正
2004年3月12日中国人民政治協商会議第10期全国委員会第2回会議改正
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