【公布日】1994.07.01
【施行日】1994.07.01
【公布機関】税関総署令第47号
入境旅客手荷物物品及び個人郵送物品の輸入税の徴収に関する税関の弁法(廃止)
この弁法は、税関総署令第57号(1996年7月30日発布)により廃止されている。
第1条 個人による自己使用物品の輸入に係る合理的な必要を考慮し、かつ、税金計算手続を簡素化するため、「税関法」及び「輸出入関税条例」の関係規定に基づき、特に、この弁法を制定する。
関税番号 | 物品名 | 輸入税率 |
---|---|---|
1 | 書籍・新聞、刊行物、教育用映画フィルム、スライドフィルム、原盤の録音テープ、録画テープ 避妊用具及び薬品 金・銀及び製品 食品 | 免税 |
2 | 紡織品及び完成品 電器用具(マイクロコンピュータ及び撮影機を含まない。) カメラ、自転車、腕時計、時計及びその部品・付属品 化粧品 | 50% |
3 | 撮影機 | 100% |
4 | たばこ、酒 | 200% |
5 | 以上の各号に含まれない物品 | 20% |
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