【公布日】2000.10.11
【公布機関】国家工商行政管理局 工商企字[2000]第233号
名称変更関連後続処罰命令問題に対する国家工商行政管理局の回答(廃止)
この回答は、工商弁字[2014]138号(2014年7月14日発布)により廃止の旨が公告されている。
江蘇省工商行政管理局に回答する。
貴局の「名称変更関連後続処罰命令に対する問題に関する回答申請」(蘇工商[2000]84号)は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
「企業名称登記管理規定」第5条の規定により、上級登記主管機関は、下級登記主管機関が既に登記登録した不適切な企業名称を是正する権限を有する。企業が名称変更登記手続を拒絶して行わないで是正決定の執行が妨害を受ける場合には、当該企業の登記主管機関は、「企業名称登記管理規定」第28条に従い処理をしなければならない。
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