【公布日】2001.02.16
【施行日】2001.02.21
【公布機関】最高人民法院 法釈[2001]6号
国有資産の資産権管理に係る行政事件の管轄問題に関する最高人民法院の解釈
「行政訴訟法」第17条及び第19条の規定を正確に適用するため、ここに、国有資産の資産権管理に係る行政事件の管轄問題について、次のように解釈する。
当事者が国有資産の資産権区分・確定行為に起因して行政訴訟を提起する場合には、状況に応じて管轄法院を確定しなければならない。資産権区分・確定行為が直接に不動産に対してなされる場合には、不動産所在地の人民法院が管轄する。資産権区分・確定行為が不動産を含む全資産権に対してなされる場合には、最初に資産権区分・確定をする行政機関所在地の人民法院が管轄する。再議を経た事件について、再議機関が原資産権区分・確定行為を変更した場合には、再議機関所在地の人民法院がこれを管轄することもできる。
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