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【公布日】2001.02.16

【施行日】2001.02.21

【公布機関】最高人民法院  法釈[2001]6号

最高人民法院关于国有资产产权管理行政案件管辖问题的解释

国有資産の資産権管理に係る行政事件の管轄問題に関する最高人民法院の解釈

为了正确适用《中华人民共和国行政诉讼法》第十七条、第十九条的规定,现对国有资产产权管理行政案件的管辖问题作出如下解释:
  当事人因国有资产产权界定行为提起行政诉讼的,应当根据不同情况确定管辖法院。产权界定行为直接针对不动产作出的,由不动产所在地人民法院管辖。产权界定行为针对包含不动产在内的整体产权作出的,由最初作出产权界定的行政机关所在地人民法院管辖;经过复议的案件,复议机关改变原产权界定行为的,也可以由复议机关所在地人民法院管辖。

「行政訴訟法」第17条及び第19条の規定を正確に適用するため、ここに、国有資産の資産権管理に係る行政事件の管轄問題について、次のように解釈する。
  当事者が国有資産の資産権区分・確定行為に起因して行政訴訟を提起する場合には、状況に応じて管轄法院を確定しなければならない。資産権区分・確定行為が直接に不動産に対してなされる場合には、不動産所在地の人民法院が管轄する。資産権区分・確定行為が不動産を含む全資産権に対してなされる場合には、最初に資産権区分・確定をする行政機関所在地の人民法院が管轄する。再議を経た事件について、再議機関が原資産権区分・確定行為を変更した場合には、再議機関所在地の人民法院がこれを管轄することもできる。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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