【公布日】2000.08.16
【施行日】2000.08.16
【公布機関】中国証券監督管理委員会
上場会社の非流通株式類別変更の関連問題に関する通知(廃止)
この通知は、2003年12月20日に既に廃止されている。
上海及び深証券取引所に通知する。
上場会社の株式類別変更のかかわる関係証券登記業務を規範化し、かつ、証券市場の各種改革措置の実施に協力するため、ここに上場会社の非流通株式中の国有株式権譲渡後の変更登記にかかわる関連問題について次のように通知する。
上場会社の国有株式権譲渡行為が国有法人相互間において発生する場合には、譲渡後の株式類別は、なお国有株式権として登記する。次の各号に掲げる事由が発生する譲渡行為で、譲受人が非国有法人(非国有株式支配企業を含む。)その他の投資家であるものについては、その譲り受ける株式権は、その他の非流通株式として登記することができる。
(1) 譲渡人が財政部の書面による認可を取得するとき。
(2) 法院の終審裁決により執行されるとき。
(3) 法院が競売を主宰し、又は授権するとき。
(4) この通知発布後において財政部が上場会社の国有株式権の変更に対して専門的規定をし、譲渡人がその規定により関連事項を処理するとき。
以上の規定は、通知発布の日から執行する。
証監市場字[2000]8号文の関係条項がこの通知と一致しない場合には、この通知に従い執行する。
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