【公布日】2000.08.16
【施行日】2000.08.16
【公布機関】中国証券監督管理委員会
中国证券监督管理委员会关于上市公司非流通股份类别变更有关问题的通知
上場会社の非流通株式類別変更の関連問題に関する通知(廃止)
上海、深圳证券交易所:
为规范上市公司股份类别变更涉及的有关证券登记业务,配合证券市各项改革措施的实施,现将上市公司非流通股份中涉及国有股权转让后变更登记的有关问题通知如下:
上市公司国有股权转让行为发生在国有法人之间的,转让后的股份类别仍然登记为国有股权;发生以下情形之一的转让行为,受让方为非国有法人(包括非国有控股企业)或其他投资者的,其受让的股权可以登记为其他非流通股份:
(一)出让方取得财政部书面批准的;
(二)因法院终审裁决而被执行的;
(三)由法院主持或授权拍卖的;
(四)自本通知发布后,财政部对上市公司国有股权变更作出专门规定,出让方依据其规定办理相关事项的。
以上规定自通知发布之日起执行。
证监市场字〔2000〕8号文有关条款与本通知不一致时,按本通知执行。
この通知は、2003年12月20日に既に廃止されている。
上海及び深証券取引所に通知する。
上場会社の株式類別変更のかかわる関係証券登記業務を規範化し、かつ、証券市場の各種改革措置の実施に協力するため、ここに上場会社の非流通株式中の国有株式権譲渡後の変更登記にかかわる関連問題について次のように通知する。
上場会社の国有株式権譲渡行為が国有法人相互間において発生する場合には、譲渡後の株式類別は、なお国有株式権として登記する。次の各号に掲げる事由が発生する譲渡行為で、譲受人が非国有法人(非国有株式支配企業を含む。)その他の投資家であるものについては、その譲り受ける株式権は、その他の非流通株式として登記することができる。
(1) 譲渡人が財政部の書面による認可を取得するとき。
(2) 法院の終審裁決により執行されるとき。
(3) 法院が競売を主宰し、又は授権するとき。
(4) この通知発布後において財政部が上場会社の国有株式権の変更に対して専門的規定をし、譲渡人がその規定により関連事項を処理するとき。
以上の規定は、通知発布の日から執行する。
証監市場字[2000]8号文の関係条項がこの通知と一致しない場合には、この通知に従い執行する。
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